高圧一括受電マンションの扱い
先日エアコン工事の見積もりの依頼をいただき訪問するとそこは高圧一括受電マンションでした。
当店のブログをご覧くださっている方からも以前にリクエストがあって今回はこの件について
現在ではところどころのマンションで見かけますがこれはいったい何なのか、それを導入することで何が起きるのかエアコン工事や修理をする者の視点でお話しします。
まずマンションで各戸(各家庭)まで電気が送られるには
このような経路になっています。
(共用部等は省いています)
高圧で変電設備に入りそこで低圧となって各戸へ送られます。
昔からよくある方式は
マンション敷地内に借室を設けそこに電力会社の変電設備を収納し各戸と電力会社が直接契約を結びます。
(低圧戸別受電マンション)
この場合、各戸の電気設備に関する保安は電気を供給する電力会社が行います。
また各戸は電力会社からの低圧受電となるので”一般用電気工作物”に分類され、その電気工事業登録(経産省や都道府県へ)をした業者が第二種電気工事士の資格で電気工事をおこなうことができます。
電力会社から高圧受電し各戸へ。
変電設備はサービス会社(これがほとんどだと思います)またはマンションのものです。
この場合、電気の保安は中間に入るサービス会社または電気主任技術者(有資格者)を選任しておこなわれます。
敷地内(構内)全体が低圧部(各戸)も含めひとつの”自家用電気工作物”となります。
文字的には自家用というとなんか小さいというイメージがありますが最大電力50kW以上(高圧受電)の需要設備は自家用電気工作物なんです。
大きなビルや工場なども自家用電気工作物であることが多いと思います。
問題はここから・・・
そして問題となるのが小口需要家と呼ばれる50kW以上、500kW未満の自家用電気工作物(高圧一括受電マンション)。
ここでエアコンを含む電気にかかわる工事や修理を行うには電気工事業の”自家用電気工作物”の登録と”第一種電気工事士(または認定電気工事従事者)”の資格がいるんです。
ルームエアコンを工事するのにこんなハードルが高いと誰も来てくれませんよ😱
私自身は第一種・第二種電気工事士で当店は電気工事業を一般用・自家用電気工作物の両方で登録。
しかし量販店などで第一種電気工事士を所持したエアコン業者など皆無に等しいでしょう。
認定電気工事従事者を取得していたとしても自家用電気工作物の電気工事業登録がなければ工事を請けることはできません。
いまはまだ量販店やそこに所属する多くの下請け業者もこれらのことに気付いていないようです。
知らず知らずのうちに法を犯してしまう恐れがありますね。
各戸の低圧部分はなにか施策をしないとコンプライアンスが叫ばれる現代では下手したら業者難民のマンションが出てきそうです。
小規模のマンションで高圧一括受電へ切り替えてしまったとしたらこのことが明かるみになったとき問題になるかもしれません。
しかし500kW以上では・・・
その一方で500kW以上(大口需要家)では同じ自家用電気工作物でも法律上その縛りがなくなります。
電気工事業の登録→不要(制度なし)
電気工事士の資格→不要(制度なし)
”電気工事業の業務の適正化に関する法律”、”電気工事士法”を見るとこうなってます。
なんでや?(だれかの声)
理屈ではありません、法律上そうなっているのでそうなんです。
矛盾を感じますよね。
(この矛盾は過去の業界に対する配慮というか・・・大人の事情って感じでしょうかねぇ)
もちろん電気の保安をしている者(中間のサービス会社や電気主任技術者)の指示に従う必要があるので勝手に工事してはいけませんよ。
それに無資格の者に工事をさせるようなことはないと思いますが。
http://kato-aircon.com/