高圧一括受電マンションと工事資格
高圧一括受電というのをご存じでしょうか。
これはマンションでの電気配線系統図の一例
左から高圧(高電圧)の6600Vで建物の電気室へ引き込まれ変圧されて100/200Vの低圧になり各戸へ分配されています。
多くのマンションでは電気室の管理と設備の所有は電力会社になっていて、そこから低圧で各戸が受電する方式になっています。
(各戸で直接電力会社と契約を結び受電)
この方式では各戸の電気設備は一般用電気工作物と言って、電気工事を行う場合には第二種電気工事士の資格とそれを請け負うには一般用電気工作物の電気工事業登録が必要になります。
たとえエアコン工事に電気工事士法でいうところの電気工事が含まれないとしてもエアコン工事を請け負うには一般用電気工作物の電気工事業登録が必要です。
なお現実には電気工事士の資格がなければエアコン工事を行うことはムリ。
コンセントを交換したり電圧を切り替えたり、専用回路を増設したりと必ず資格が必要になります。
さて次にもうひとつの方式。
それが高圧一括受電。
これは各戸を含めたマンション全体を管理会社(組合)などでまとめて高圧(6600V)で電力会社から受電する方式。
電気室の設備は電力会社ではなく管理会社(組合)などが所有管理します。
(電気主任技術者がいて各戸を含めた建物全体の電気設備の保守も兼ねています)
電気代が安くなる(設備管理、更新を含めると実際はよくわかりません)ということで導入しているところがあります。
ところがこれが問題なんですよねー🤔
高圧一括受電(需要電力500kW未満)の場合、各戸は一般用電気工作物ではなく自家用電気工作物になります。
そこでは各戸の電気工事を行うには低圧の部分なのに第一種電気工事士または認定電気工事従事者(認定電気工事従事者は高圧部分の工事はできません)とそれを請け負うには自家用電気工作物の電気工事業登録が必要になります。
しかし現在多くのエアコン工事業者は第一種電気工事士などの資格がないのはさることながら自家用電気工作物の電気工事業登録はもちろんなく、そこでは法律上エアコン工事が請け負えません。
現状はその法律や、自家用電気工作物では低圧部であっても第二種電気工事士資格だけでは工事をしてはならないことすら知らずに行っているのだと思います。
(それどころかもし第二種電気工事士も所持していなければ電気工事士法を知る由もありませんね)
なので工事に訪問した人は「ここは一般用か自家用か」などと調べることもしないでしょう。
なお、自家用電気工作物でも例外があります。
それは需要電力が500kW以上の場合。
これに関しては電気工事士や電気工事業が適用される法律がないため資格自体が存在しません。
なぜ?、500kW未満じゃないの?という疑問が湧くことでしょう。
理屈じゃありません、そういうものなんです。
まぁ、これには過去に企業と・・・おっとこれ以上はやめておきましょう😅
なお当店は第一種電気工事士の免状を所持、一般用電気工作物と自家用電気工作物の両方で電気工事業の登録をしていますのでご安心を😊
http://kato-aircon.com/