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エアコン 資格

2022年11月30日 (水)

高圧一括受電マンションと工事資格

高圧一括受電というのをご存じでしょうか。

これはマンションでの電気配線系統図の一例
マンションの電気配線系統図
左から高圧(高電圧)の6600Vで建物の電気室へ引き込まれ変圧されて100/200Vの低圧になり各戸へ分配されています。

多くのマンションでは電気室の管理と設備の所有は電力会社になっていて、そこから低圧で各戸が受電する方式になっています。
(各戸で直接電力会社と契約を結び受電)

この方式では各戸の電気設備は一般用電気工作物と言って、電気工事を行う場合には第二種電気工事士の資格とそれを請け負うには一般用電気工作物の電気工事業登録が必要になります。

たとえエアコン工事に電気工事士法でいうところの電気工事が含まれないとしてもエアコン工事を請け負うには一般用電気工作物の電気工事業登録が必要です。

なお現実には電気工事士の資格がなければエアコン工事を行うことはムリ。

コンセントを交換したり電圧を切り替えたり、専用回路を増設したりと必ず資格が必要になります。

さて次にもうひとつの方式。

それが高圧一括受電

これは各戸を含めたマンション全体を管理会社(組合)などでまとめて高圧(6600V)で電力会社から受電する方式。

電気室の設備は電力会社ではなく管理会社(組合)などが所有管理します。
(電気主任技術者がいて各戸を含めた建物全体の電気設備の保守も兼ねています)

電気代が安くなる(設備管理、更新を含めると実際はよくわかりません)ということで導入しているところがあります。

ところがこれが問題なんですよねー🤔

高圧一括受電(需要電力500kW未満)の場合、各戸は一般用電気工作物ではなく自家用電気工作物になります。

そこでは各戸の電気工事を行うには低圧の部分なのに第一種電気工事士または認定電気工事従事者(認定電気工事従事者は高圧部分の工事はできません)とそれを請け負うには自家用電気工作物の電気工事業登録が必要になります。

しかし現在多くのエアコン工事業者は第一種電気工事士などの資格がないのはさることながら自家用電気工作物の電気工事業登録はもちろんなく、そこでは法律上エアコン工事が請け負えません。

現状はその法律や、自家用電気工作物では低圧部であっても第二種電気工事士資格だけでは工事をしてはならないことすら知らずに行っているのだと思います。
(それどころかもし第二種電気工事士も所持していなければ電気工事士法を知る由もありませんね)

なので工事に訪問した人は「ここは一般用か自家用か」などと調べることもしないでしょう。

なお、自家用電気工作物でも例外があります。

それは需要電力が500kW以上の場合。

これに関しては電気工事士や電気工事業が適用される法律がないため資格自体が存在しません。

なぜ?、500kW未満じゃないの?という疑問が湧くことでしょう。

理屈じゃありません、そういうものなんです。

まぁ、これには過去に企業と・・・おっとこれ以上はやめておきましょう😅

なお当店は第一種電気工事士の免状を所持、一般用電気工作物自家用電気工作物の両方で電気工事業の登録をしていますのでご安心を😊

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2019年3月 5日 (火)

第一種電気工事士と高圧電気工事技術者

私の第一種電気工事士免状
第一種電気工事士免状
第二種電気工事士(愛知県)と異なりこちらは交付を受けた神奈川県。

必要な時以外は第二種電気工事士の免状だけを携帯しているのでこの免状は汚れていません。
(第二種電気工事士免状は運転免許証のようにペラペラなので携帯性に優れる)

まず第二種電気工事士と第一種電気工事士のちがいは何なのかですが簡単には

第二種電気工事士:600V以下で受電する一般家庭や商店などの工事ができる。
第一種電気工事士:500kW未満で高圧受電する工場やビルなどの工事ができる。もちろん第二種電気工事士の範囲も工事可能。

(以下 第一種、第二種と略します。)

そして第一種の試験も第二種と同じように筆記試験と技能試験があって当然のことながら難しくなるため合格率は低くなります。

ある程度勉強しないと電気理論でつまずくでしょう。

どうやら第一種もとくに受験資格はないようで、第二種を飛ばしていきなり第一種を受験することも可能みたいですね。

第二種は合格したら申請すれば免状が交付されますが、ここで注意しなければならないのは第一種は試験に合格すると合格証書が発行されるだけで免状は交付されないことです。

試験に合格しても免状交付がされなければ工事はできません。(まだ資格がない)

なんと第一種は所定の実務経験がなければ資格が与えられず交付されないんですよ。

その実務経験は第二種取得後におこなった所定の電気工事なので先に第一種を合格しても第二種がなければ一生免状は交付されません。
ということは電気工事は一切できないということですね。

実務経験は通常で5年以上。大学などで電気に関する課程を修めたものであれば3年以上のようです。

なので第一種を先に取ろうとする人はあまりいないと思います。

ところで私は第一種の試験は受けていません。

「おい、なんで第一種の免状持ってんだ?」と言われそうです。

ではどうやって免状交付を受けたのかというと高圧電気工事技術者(一般には高圧電気工事士と呼ばれていた)の試験に合格しており実務経験を3年以上積んだからです。

高圧電気工事技術者試験は昭和62年以前に行われていた試験で、それ以降入れ替わりで新しく第一種電気工事士試験が誕生し、第一種の試験合格と同じような扱いになりました。

高圧電気工事技術者は実務経験3年以上で第一種免状交付が受けられます。第一種試験合格より短期間で交付され優遇されてますね。

私が高圧電気工事技術者試験に合格したのはもう30年以上前の高校生(電気科)のとき。

「これで各自で勉強してください。」と学校側から渡された本
高圧電気工事技術者試験合格必携
当時高校2年でまだ習っていない内容が・・・

試験はおそらく第一種と同程度の内容と思われ、時代的に四択問題だけではなく答えを書き込む出題形式が多々ありました。

なんとなくワラ半紙の答案用紙にむかって受けていたような気がしますが遠い記憶ではっきりしません。

マークシートなんて洒落たものではございません。

ただし筆記試験のみで技能試験はありませんでした。

前の記事に書いた昭和の電気工事士試験のA方式のような技能試験があったらゾッとします。(あれだけは勘弁してくれ~)

合格証書
高圧電気工事技術者合格証書
昭和59年11月26日

高圧電気工事技術者には免状交付はありません。この合格証書のみです。

第一種も試験に合格するとこれと同じ形式の合格証書がもらえます。どちらもこの証書と実務経験で免状の交付を受けることになります。

高圧電気工事技術者の合格者は昭和62年以前のものなのでご年配の方が多いことと思います。

昭和37年から終了するまで日本電気協会で行われていたこの試験、合格率は30%前後だったそうです。今の第一種とそんなにかわらないですね。

現在、高圧電気工事技術者試験合格だけでは工事はできませんが、最大電力500kW未満の許可主任技術者として勤務することができます。

第一種、第二種への移行当時、短期間ですが旧電気工事士で実務経験(3年以上らしい。5年以上という話も)、もしくは無資格者で実務経験10年以上(これは知らなかったなぁ)があれば講習を受けて第一種が交付されるオイシイ制度がありました。
私の知人にも旧電気工事士からこれで第一種を取得している人がいます。

混乱を防ぐための特例措置だったようですね。

旧電気工事士はわからなくもないが無資格者までもがなんで第一種の交付が受けられるんだ?と不思議に思うかもしれませんがこれには昔の制度が関わっています。
このことについてはまたの機会に書きます。

私はというと当時はまだヒヨッコ実務経験が足らず電気工事士、高圧電気工事技術者のどちらも第一種の免状交付を受けることができませんでした。

あと、第一種は免状の交付を受けると5年毎に講習を受けなければならないのが面倒ですね。
これが面倒で交付を受けない人もいるんですよ。

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2019年3月 3日 (日)

第二種電気工事士試験 今昔

近頃では第二種電気工事士を仕事などで必要でなくても取得される方もいて、ある程度勉強すると合格できるようで割と身近な資格となっているみたいです。

試験は筆記と技能の二つで、筆記試験を合格すると技能試験を受けることができます。

当店の女性のお客さんでも取得した方がおりました。

筆記試験は今も昔と変わらず四者択一だと思います。

でも技能試験は現在机上で行う方式に統一されているようですね。

私が試験を受けたのは昭和59年の春頃。当時は第二種は付いておらずただ電気工事士となっていました。

これとは別に高圧電気工事技術者という資格が存在していたため低圧電気工事士とか単に低圧とも呼ばれていました。

当時の技能試験はというと
昭和59年頃の電気工事士技能試験
このような板の前に立って現実の作業に近い形で行われていました。

試験会場にはこの板がたくさん並んで大勢で同時に受けます。

これを当時はA方式と呼んでいて、地方によっては現在と同じ机上で行うB方式がすでに始まっていました。

制限時間は30分で図面を渡されてその通りに材料をそろえ配線します。

ベンダーを使った金属管の曲げ加工もあり、力を入れすぎて折ってしまう人もいて緊張したものです。

なんといっても板の周りを隣、裏側と4人で同時作業するので振動がキツイ。
ネジでボックスを固定しようとすると裏側でステップルをハンマーで打ち付けてくる。当時はネジがマイナスなのでコケてはじかれ飛んで行ってしまったり・・・

隣の作業は見えるのでタイミングとれますが裏側から急にたたかれるとどうにもなりません。

一斉に作業するのですごい騒音で気が遠くなりそうです。

もちろんワイヤーストリッパーなどという便利な工具は使えず電線は電工ナイフで鉛筆むき。

圧着もワイヤコネクタも使わず電線相互を巻き付けて接続。巻き付け方が間違っていると減点されます。

レセプタクル(白熱電球の受口)取り付けは今でもあるようですね。リングの出来や方向、はみ出しなどが採点されます。

それでもなんとか制限時間内に納めて合格しました。

このような試験をどうして一回でクリアしたかというと当時は電気科に通う高校生。
電気が好きで(しびれるのがじゃありませんよ)電気科を希望しました。

そして技能試験へ向けて高校1年終わりの春休み中は毎日、学校で特別特訓が行われました。

ヨーイ、スタート!

A方式の試験会場が実習教室の中に再現されて教師の先生たちが試験官となって見て回ります。

みんな必死で板に向かい格闘。

ケーブルを押さえながらステップルを打つのが面倒で「おっ、このほうが楽なんじゃないの?」と先にステップルを打ってからケーブルを通すと“バチッ!”棒でたたかれました。(昭和の私のいた地方ではごく普通の光景)

「お前何やってんだ!こんなの(試験に)落ちるぞ。」怒られた~

知らぬ間に後ろで見てました。

はじめは制限時間をオーバーしていましたが次第に納まるようになり、おかげさまで試験に合格できました。
しかしこの毎日の特訓は精神的にもきつかった。

腰道具の身につけ方などもこの時に教えてもらいました。教員の中には実際に電気工事に携わってこられた方もいて電気工事の授業などを担当されてました。

そうそう、この電気工事士の免状は書き換えがないのでこのあいだまで写真が高校生のままだったんですよ。

さすがにこの年になって免状出したら16歳って・・・はずかしい(*ノωノ)

すっかり汚れていたし書き換えました。

でもこの免状は取得した都道府県でなければ書き換えできません。引っ越しても取得した地域になるのです。

問い合わせると郵送でもOKとのことで助かりました。

免状は[電気工事士]から[第二種電気工事士]へとかわり写真も現在の物です。
これなら見せても平気です。

免状には昭和59年8月27日交付となっているので試験合格してから交付手続きには結構時間がかかっていたんですね。

いまは試験もスマートになって昔より楽に取れる資格となりつつあるようです。

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2019年3月 2日 (土)

経歴詐称で“電気工事業の登録?

時おり触れているこの“電気工事業の登録”の話題ですが、登録が正当に行われているのかについて考えてみたいと思います。

 

当店のホームページやブログを見ていただいている方はエアコン工事や修理などを請負うために電気工事業の登録が必要であることはすでにご存知と思います。

 

当店では開業当初より電気工事業の登録がエアコン工事には必要であることをホームページに掲載してきました。

 

このたび知り合いの工事業者と少し話をする機会があり、この登録について他の業者はどのようにしているか聞いてみたところ・・・

 

現在では下請け業者に登録がなければ元請け会社から仕事をもらえなくなるため登録する者が増えているとのこと。

 

ただその方法が・・・

 

・経歴を詐称して登録する。
・政治家に頼んで登録する。
・東京都は実務経験がなくても登録できる方法がある。

 

などというものでした。

 

これを聞いて皆さんどう思われます?

 

これは要するに第二種電気工事士を持っていれば誰でも登録できるということになります。

 

電気工事業の登録をするにあたり設置しなければならない主任電気工事士。これになるためには第二種電気工事士取得後3年以上の実務経験が必要なことが“電気工事業の業務の適正化に関する法律”第19条の【主任電気工事士の設置】に書かれています。

 

この“主任電気工事士の設置”は機能していない名前だけの主任電気工事士でいわばザル法ということになるのでは?

 

ちなみに登録なしに下請け業者をすることは法律違反なので実務経験として表沙汰にはできません。

 

本来、正当な経歴があればどこかに依頼する必要などなく自身で書類をそろえ管轄の県庁(都庁)へ出向いて申請すればよいのです。
(無論、勤務した会社に証明をしてもらう必要はあります。)

 

ひとつひとつみると・・・

 

―経歴詐称―
経歴を詐称するのは昔からよくある話ですが、実務経験をごまかしたり勤めてもいない会社のハンコを押してもらったりと、これまたいろんなパターンがあります。
組織でかばい合って登録できるように便宜を図ることがあるようです。コンプライアンスのためにコンプライアンス違反をする形になってますね。

 

“和を以て貴しとなす”といわれますがこれは和を勘違いした・・・やめとこ

 

―政治家―
政治家に頼むというのは詳しくは書けません。かなり有名な名前が出てきました。これ頼んだ人は口外無用ですよ。くわばらくわばら。

 

―東京都―
東京都では量販店に下請けとして所属するだけで実務経験不要で登録可能という話もありました。(ほんまかいな?)

 

やっぱり世の中こんなもんですかね。
“正直者は馬鹿を見る”この言葉が頭をよぎります。

 

でもまあどれを見ても経歴詐称という一点に帰結すると思います。

 

もちろん実務経験を提出する際にウソ偽りないことを誓約書として出しているとは思いますが、もし詐称したことが明るみに出れば当然、登録の取り消しとなるでしょう。

 

しかも組織ぐるみで行っていれば大変なことになります。

 

これでは電気工事業の登録はあってないようなもの。単なる登録料金の支払い制度では?

 

第二種電気工事士の資格を取ったらすぐに電気工事業を開業できてしまう危険なシステムの蔓延。

 

にわかに信じられませんが東京都は量販店に所属する下請け業者の実務経験が不要で登録できるというのがもし本当であれば、これは問題と言わざるを得ません。
それともほかに抜け道が?

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律
【目的】
第一条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

 

このことをよく考えていただきたいものです。

 

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2019年1月31日 (木)

エアコン工事と登録電気工事業(裏事情)

登録電気業者登録証

たまに取り上げていますがエアコン工事などを請負うにあたり必要な電気工事業の登録の実態。
今回はちょっと深くいきます。

あるお客さんが家電量販店でエアコン工事を行う際の所有する資格を尋ねたそうです。その答えはなんと「国家資格のエアコン工事士」を持っているとのこと。
おそらく電気工事士と言いたかったのでしょうね。

そこでお客さんは「電気工事業の登録でしょう」と返したそうです。かなりお詳しいですね。

ルームエアコンの取り付け工事は条件がよければ電気工事士の資格がなくてもなんとかなる場合もあります。
でも実際はコンセントを交換したり電源線を引いたり、ちょっと応用を利かした工事をしようとするとどうしても資格がなければできない作業に出くわします。

そのため近頃は行政の指導もあり第二種電気工事士を取得するエアコン工事人が増えたのは事実です。
有資格者が工事!と謳っている販売店は大概この第二種電気工事士のことです。

それまでは野放し状態だったので無資格工事人が非常に多くいました。(なお現在でもいます。)

あるエアコン工事サイトを見ていたら業者が「第二種電気工事士を取得しました!」ってオイオイ。

では電気工事業の登録とはなんでしょう。

じつは第二種電気工事士の資格を取得してもそれだけでエアコン工事を請負うことはできません。

このことは多くのエアコン請負い工事業者が知らない事実です。知ったところで今さらどうにもならないでしょう。

これは“電気工事業の業務の適正化に関する法律”に明記されており、経済産業省から出された書面にも「業として設置工事をするときには電気工事業の登録が必要」と書かれています。

例えば家電量販店で販売されたエアコンを設置する場合、
販売店で売ったエアコンを取り付ける場合
このようになります。

販売店自身が施工するのであれば登録は必要ありません。
ここで注意しなければならないのはあくまでも“販売店自身が施工する場合”であることです。

神奈川県工業保安課のサイトには、「(注意)家電販売店が販売したエアコン等の家電製品に関する電気工事について軽微な工事を除き、家電販売店自身が行う場合には、電気工事士免状を有した電気工事士が行わなければなりません。また他業者に請け負わせる場合には、電気工事業者登録をし、且つ電気工事士免状を有した電気工事士が行わなければなりません。」となっています。

家電量販店で売られたエアコンはそのお店の社員が取り付け工事に行くわけでなく、ほぼ外注です。

引っ越しなどでその引越し業者、その他業者にエアコン工事を依頼する場合は
引っ越しやその他でエアコン工事する場合
このようになります。

いずれの場合も外注された工事を請負う場合は登録が必要となります。

早い話が第二種電気工事士の資格だけでは自宅の工事しかできません。

ならば電気工事業の登録をすればよいわけですが・・・
電気工事業の登録するには
主任電気工事士を選任して置かなければならないのです。

エアコン工事人はほとんど個人の業者です。そこで主任電気工事士は自身がなるしかありません。
名前を借りて・・・昔はこんな話を聞きましたが、そんな姑息な手段は許されません。審査でバレるのではないでしょうか。

主任電気工事士になるには
主任電気工事士になるには
このような条件があります。

では業者が第二種電気工事士の資格を取得して数年の実務経験を積めば主任電気工事士になれるのか・・・答えはバツ、Noです。

業者が第二種電気工事士の資格を取得して工事を請負った時点で法律違反となります。実務経験どころかお縄になります。

しかし昔の漫才に「赤信号みんなで渡ればこわくない!」というフレーズがあったように無登録業者が堂々と大手を振って違法行為をしているのが現実。

じゃ第一種電気工事士を取得すれば・・・残念。第一種電気工事士の試験は第二種より難しく、万一試験に合格したとしても免状の交付を受けるには第二種電気工事士取得後の正当な実務経験が5年以上必要なのでこれまた無理です。

先ほど「(登録が必要なことを)知ったところで今さらどうにもならない」と言ったのはこのためで順序がアベコベ。

電気は本来安全なものではありません。それを誰でも安全に使用できるように施工する難しさがこの厳しい規則になっています。

なぜここまで正規の登録を受けない業者が増えてしまったのかというと
無登録業者誕生の流れ
このような連鎖が続き、ねずみ算式とまではゆかずとも、とても多くの無登録業者を生み出しました。

今なお某量販店やその他で無登録業者へエアコン工事を請負わすことが行われています。
売り上げを伸ばすためには致し方ないのでしょう。でもそれがまた無登録業者を生み出します。

お得意のコンプライアンスはいずこへ・・・。

本来は
本来の登録電気工事業者誕生の流れ
このように主任電気工事士が置かれ電気工事業登録を受けた事業所に雇用されて実務経験を積んでから独立しなければなりません。

このエアコン業界の裏事情(業者としての生い立ち)を知ればなぜ手抜き工事が多いのか見えてくると思います。

会社に雇用されることもなくアルバイトで少し仕事を覚えたら簡単に独立してしまう安易な風潮をどこかで断ち切らないと事故も手抜きもなくならないのでは。

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2017年4月27日 (木)

エアコン工事をするには電気工事業の登録が必要です。

エアコンの工事や修理を請け負って商売とするには電気工事業の登録が必要だということをご存知でしょうか。

この登録をせずに請負っているところがありますのでご注意ください。

そもそもエアコンて電気工事なの?と思われる方もいるかもしれません。エアコン工事や修理をするには電気工事を伴いますので電気工事業に分類され経済産業省より電気工事業の登録が必要な旨通達が出ています。

登録が必要なことは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」で定められていて”電気工作物の保安の確保に資することを目的”とされています。不適切な工事による電気火災や事故を防止するために登録をしないで勝手に工事してはいけませんよ!ということです。

なぜ登録を受けずに勝手にやっている者がいるかというと、エアコン工事業界では業者をしている親方(これがまた無許可だったりします)に弟子入りしてそのまま独立して業者になるということが連鎖的に行われていることが主因ではないかと私は推測しています。

電気工事業の登録には営業所に主任電気工事士を置かなければならず(個人であれば自身が主任電気工事士になります。)、この主任電気工事士になるためには第二種電気工事士の資格を取得後に行った実務経験を証明する必要があり、その実務経験は電気工事業を登録した会社や個人に雇用(下請けはダメ)されそこの主任電気工事士の指導の下で電気工事に携わった期間や件数ですから無許可営業のところへ弟子入りしても無効なのです。

以上のように電気の安全確保のため出所不明では登録できない制度になっていますので、”このたび第二種電気工事士取得しました。”と載せているところは無許可(しかもいままで無資格?)を公言しているようなものです。

無許可営業では半年後に連絡を取ろうとしたら行方不明といったことも多々ありますので注意が必要です。

エアコン工事や修理の業者を選ぶときは「電気工事業の登録」を確認するようにしましょう。