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2019年3月 2日 (土)

経歴詐称で“電気工事業の登録?

時おり触れているこの“電気工事業の登録”の話題ですが、登録が正当に行われているのかについて考えてみたいと思います。

 

当店のホームページやブログを見ていただいている方はエアコン工事や修理などを請負うために電気工事業の登録が必要であることはすでにご存知と思います。

 

当店では開業当初より電気工事業の登録がエアコン工事には必要であることをホームページに掲載してきました。

 

このたび知り合いの工事業者と少し話をする機会があり、この登録について他の業者はどのようにしているか聞いてみたところ・・・

 

現在では下請け業者に登録がなければ元請け会社から仕事をもらえなくなるため登録する者が増えているとのこと。

 

ただその方法が・・・

 

・経歴を詐称して登録する。
・政治家に頼んで登録する。
・東京都は実務経験がなくても登録できる方法がある。

 

などというものでした。

 

これを聞いて皆さんどう思われます?

 

これは要するに第二種電気工事士を持っていれば誰でも登録できるということになります。

 

電気工事業の登録をするにあたり設置しなければならない主任電気工事士。これになるためには第二種電気工事士取得後3年以上の実務経験が必要なことが“電気工事業の業務の適正化に関する法律”第19条の【主任電気工事士の設置】に書かれています。

 

この“主任電気工事士の設置”は機能していない名前だけの主任電気工事士でいわばザル法ということになるのでは?

 

ちなみに登録なしに下請け業者をすることは法律違反なので実務経験として表沙汰にはできません。

 

本来、正当な経歴があればどこかに依頼する必要などなく自身で書類をそろえ管轄の県庁(都庁)へ出向いて申請すればよいのです。
(無論、勤務した会社に証明をしてもらう必要はあります。)

 

ひとつひとつみると・・・

 

―経歴詐称―
経歴を詐称するのは昔からよくある話ですが、実務経験をごまかしたり勤めてもいない会社のハンコを押してもらったりと、これまたいろんなパターンがあります。
組織でかばい合って登録できるように便宜を図ることがあるようです。コンプライアンスのためにコンプライアンス違反をする形になってますね。

 

“和を以て貴しとなす”といわれますがこれは和を勘違いした・・・やめとこ

 

―政治家―
政治家に頼むというのは詳しくは書けません。かなり有名な名前が出てきました。これ頼んだ人は口外無用ですよ。くわばらくわばら。

 

―東京都―
東京都では量販店に下請けとして所属するだけで実務経験不要で登録可能という話もありました。(ほんまかいな?)

 

やっぱり世の中こんなもんですかね。
“正直者は馬鹿を見る”この言葉が頭をよぎります。

 

でもまあどれを見ても経歴詐称という一点に帰結すると思います。

 

もちろん実務経験を提出する際にウソ偽りないことを誓約書として出しているとは思いますが、もし詐称したことが明るみに出れば当然、登録の取り消しとなるでしょう。

 

しかも組織ぐるみで行っていれば大変なことになります。

 

これでは電気工事業の登録はあってないようなもの。単なる登録料金の支払い制度では?

 

第二種電気工事士の資格を取ったらすぐに電気工事業を開業できてしまう危険なシステムの蔓延。

 

にわかに信じられませんが東京都は量販店に所属する下請け業者の実務経験が不要で登録できるというのがもし本当であれば、これは問題と言わざるを得ません。
それともほかに抜け道が?

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律
【目的】
第一条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

 

このことをよく考えていただきたいものです。

 

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http://kato-aircon.com/

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